

大阪府大阪市城東区関目2-12-18

特定小電力無線よりも広範囲に通話が可能な無線機です。
業務利用目的にのみ認められる「免許局」と業務利用は勿論、レジャーや地域活動等様々な用途でご利用頂ける「登録局」があります。
いずれもご利用するにあたり免許申請や登録申請が必要ですが弊社にて代行させて頂きます。
携帯型と車載型があり様々な業種や目的に応じて幅広くご利用頂いています。
※尚、2022年11月30日をもって現行の400MHzアナログ簡易無線機は使用できなくなります。

免許局 | 登録局 | |
通信距離 | 市街地で約1km、見通しが良ければ5km以上も可能 | |
周波数 | 467.0000〜467.4000MHz 465.0375〜465.1500MHz 468.5500〜468.8500MHz |
351.2000〜351.38125MHz |
送信出力 | 5W/1W | |
キャリアセンス※1 | 無し | 有り |
免許 | 要。無線機1台ごとに免許申請が必要。 | 不要。登録申請開設届の提出は必要。 |
チャンネル | デジタル65ch・アナログ35ch | デジタル30ch |
アナログ簡易無線との互換 | 有り | 無し |
用途 | 業務用利用 | 業務利用・レジャー利用 |
レンタル | 不可 | 可 |
電波利用料 | 600円×台数/年 | 540円×台数/年 |
申請印紙代※2 | 3,050円/台(電子申請) | 2,150円/包括申請(電子申請) |
免許・登録の有効期間 | 5年 |
※1:キャリアセンスとは
「登録局」には混信防止のためキャリアセンスという機能が付加されています。
交信範囲内で同じチャネルを使用(トーンやDCS、ユーザーコードが異なる場合)した電波が送信されている時は、PTTスイッチ(送信ボタン)を押しても電波を送信されません。受信ランプ点灯時に送信しようとする場合も同様で、送信されません。これは電波法で定められた規制措置であり、混信防止として機能しています。
ではキャリアセンス機能がない「免許局」は混信するかと言うとユーザーコードや秘話コードを設定することにより基本的に混信することは御座いません。
※2:申請印紙代について
登録局の包括申請の意味合いとしては登録局は2台以上であれば何台であっても包括登録となり仮に100台登録を行っても印紙代は2,150円となります。対して免許局は台あたりに申請印紙代がかかるので同じく100台申請を行うと30,500円の印紙代が必要となります。
色々と難しく感じますが結局導入するに際して免許局なのか登録局なのかどちらがお勧めなのでしょうか?
大枠でまず切り分けるとするならば・・・
「400MHzアナログ簡易無線機をご利用で混在にてご利用をお考えの場合」
「業務利用目的で通話品質の確実性を望まれる場合」(キャリアセンスの観点から)
上記に当てはまる場合は絶対的に免許局をお選び頂いた方が良いと弊社は考えます。
しかしながら使用目的・場所・状況に依る部分も御座いますし導入に際しお打合せが非常に重要と考えております。
デモ機持参の上、現地調査・詳細説明も喜んで対応させて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。
